9月 10 2018
2018年 宅建協会 県下統一研修会のトピックス1
今年も宅建協会の県下統一研修会に参加してきました。備忘録としてトピックスをあげておきます。
今年のテーマは大きく4つ。
1)土砂災害警戒区域の指定状況について
2)住宅セーフティネット制度に関する情報提供
3)ブロック塀の自己点検
4)消防法について
順を追って、大切なところをかいつまんで
説明していきます。
◆土砂災害警戒区域の指定状況
大雨・台風・地震といった自然災害が全国各地で起きうる昨今では、不動産取引において、その土地がどういったところであるのか
関心は高いはずです。
重要事項説明の中で、その土地が土砂災害警戒区域等の指定がされているか否かの項目があります。
元々、平成13年から施行されている土砂災害防止法なのですが、基礎調査自体はそれほど進んでいなかったのですが、平成27年に広島での土砂災害を受けて、土砂災害防止法が改正されて、急ピッチで基礎調査をおおむね5年で完了させるとされています。以後5年毎に調査結果を発表するようです。
愛知県では、区域指定率が71%となっています。具体的に土砂災害警戒区域等の指定状況の確認方法は
◆マップあいちー土砂災害情報マップ
http://profile.maps.pref.aichi.jp/lib/map.php?mid=37&UNAME=guest
※調べたい場所の住所を入力できます
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住宅セーフティネット制度とは
住宅の確保にお困りの低所得者、被災者、障害者、子育て世帯等と賃貸住宅の空き家・空き室をお持ちの大家さんをつなぐ制度です。
平成29年10月からスタート。
◆セーフティネット住宅について
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
◆登録基準
・耐震性を有すること
・住戸の床面積25m2以上(下記の但し書きの場合は、18m2以上。シェアハウスの場合は9m2以上)
・各戸に台所、便所、収納設備、浴室またはシャワー室を備えていること
※ただし、共用部分に共同利用するのに適切な台所、収納設備、浴室もしくはシャワー室を備えることにより、各居室部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合においては、各居住部分に上記設備を要しない。
・家賃が近隣同種の住宅家賃と均衡を失しないよう定められていること。
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◆ブロック塀の自己点検
6月18日に起きた大阪北部地震。
大阪の小学校のプールのブロック塀が倒れて小学生が下敷きになり、亡くなる事故が起きました。
公立の小学校の建物が建築基準法違反で、ブロック塀が施工されていた事実に
専門家から批判が集まっていましたが、
こうした工事は起きがちのように思います。
新築時であれば、建築確認申請と完了検査をしますので、建築基準法に適合した建物となりますが、増改築においては、建築確認は、ほぼ不要なため、こうした安全に関するチェックが働かないためです。
身近にあるブロック塀の危険性を自己点検しようと国土交通省が、チェックリストを公表しています。
◆ブロック塀の自己点検
http://www.mlit.go.jp/common/001239765.pdf
こうしてみると高さが2m超えのブロック塀だったり、控え壁の入っていないブロック塀ってごくごく普通に見かけます。
1995年の阪神淡路大震災のとき、2500件のブロック塀の倒壊が起きました。
そもそも、阪神淡路大震災が起きるまでは、地震が頻発していなかったので、ブロック塀の設計基準も厳しくなかったのだと思います。
◆ブロック塀の改修方法
・既存ブロック塀を撤去して、ブロック塀を2〜3段にして、アルミフェンスで目隠しする。
・既存ブロックを撤去後、生垣を植える。
・既存ブロックを撤去後、オープン外構にする。
◆ブロック塀改修の補助金
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-14-9-8-0-0-0-0-0-0.html
行政がブロック塀の改修工事の補助金を出しているケースもあります。
〜残りの2つのトピックスは続きで
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