11月 20 2016
【空き家】相続した空き家をどうすればいいのか~税制面から考える
こんにちは、トゥモローハウス株式会社の三田(サンダ)です。
先日の宅建協会主催の不動産実務セミナーでの、興味深かったテーマで空き家問題について、情報共有と考察をしたいと思います。
相続で空き家を受け継いだ方に参考になるお話しです。
空き家対策の推進に関する特別措置法が平成27年2月から施行されていますが、この法律の一番の狙いは、『空き家・空き地の流動性を高めることで、有効活用を推進』ということでしょう。
平成25年のデータで全国の空き家は820万戸で、401の自治体が空き家条例を制定しています(平成26年)
◆国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
空き家問題で悩ましいのは、所有者様本人も相続などで取得されたケースも多く、自ら好んで空き家の状態にされているわけではなく、そもそも、どうすればいいのかわからないといったことを抱えておられることだと思います。
賃貸物件として貸し出す状況にするには改装コストもかかりますし、果たして、借り手がいるのか、誰に何を頼めばいいのか、また、遠方に住んでいて、定期的な管理が難しいといったこともあるでしょう。そのまま、空き家の状態で管理が行き届かないと、建物も傷み、庭木も荒れて、最悪な状況に進むと、近隣住民の方から、景観や治安の悪化を懸念して、行政に相談が行き、行政から所有者様や相続人様へクレームの連絡が入るといったことが推測されます。
私も親御さんの住んでいたご自宅を受け継がれた方から相談を受けることがあります。
駅から近いなどの立地の良さや物件の間取りや建物の状態がよければ、シェアハウスをはじめとした賃貸物件として改装後、運用することも考えられますし、場合によっては、売却するといった選択肢もあると思います。
なかには、そもそも、売却も賃貸もしようがなく、空き家になっているケースもありますので、一概にはいえないのですが、住んでいない家というのは傷みやすいのは事実ですので、不動産業者からの視点でひとつアドバイスさせていただくと、税制面などを考慮しますと、相続で取得した空き家は相続人が使う見込みがない場合では、相続以後3年以内に売却などの判断をした方がよいと思います。
思い出や愛着のある実家を売却するなんて考えたくもない気持ちは、すごく理解できますが、頭の片隅に、もし、手放す場合はどうなるかといった金銭面での話しに少し耳を傾けていただければと思います。
相続をした不動産を売却する場合、相続以後3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡した場合、譲渡所得から3000万円の特別控除が使えるのです。
上記の特別控除が使えないケースですと、元々、先祖代々からの土地だったり、物件を取得した時期や価格が不明な場合、譲渡所得税での取得額が売却価格の5%になってしまうので、不動産譲渡所得税が発生する可能性が高いです。
◇国税庁 不動産の譲渡所得税のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
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そのほかに空き家に関する所得税の特例として下記のページに平成28年改正の譲渡所得の特別控除がありますのでそちらも合わせて参照なさってください。
◆国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
財政上の措置及び税制上の措置等(第15条関係)
平成28年度改正 PDFの部分参照
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
«抜粋»
◇相続人が相続により、生じた古い空き家※1または当該空き家の除却後の敷地を平成28年4月1日から※2平成31年12月31日までの間位に譲渡した場合、※3譲渡所得から3000万円を特別控除する。
※1 被相続人のみが居住していた旧耐震基準の戸建て住宅等であり、相続を機に空き家
となったもの。
※2 相続以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に限る
※3 ※1のうち耐震性のないものは、耐震リフォームをした場合に限る。
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★注意点としては、こうした税制の特例を使う場合は、売却する時期と条件について、
税理士はじめ、専門家に確認をとったうえで、実行なさってください。
今回、相続した空き家を売却する場合といった話しになりましたが、戸建てだけでなく、一棟ものの賃貸マンションや賃貸アパート、分譲マンションなどを相続されるケースもありますが、そういった物件で、どうしたらいいのかな悩んでいるといった方もご相談ください。
立地や物件により、シェアハウスに適していれば、シェアハウスでの運用に関するアドバイスはもちろんシェアハウスに適していない場合は、その他のスキームでの賃貸物件で貸し出す方法の検討、さらには売却などの方法もご提案させていただきます。
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